広域事業

■広域利用事業の概要 事業の仕組


○事業の仕組
 広域利用事業は「港湾建設資源の広域利用推進協議会」(以下、「協議会」という。)が定める

広域利用システムに基づき実施するものです。

 事業の仕組みは、以下のとおりです。

 

(1)広域利用推進協議会
  協議会は、国土交通省並びに引渡側及び引受側の港湾管理者で構成され、国土交通省港湾局が 事務局を担当しています。
  協議会では前年度の3月に開催する会議において、港別に、海上移送する建設発生土の量と時期を「基本計画」及び「実施計画」として決定します。決定された計画に基づき、引渡側自治体と引受側自治体は、広域利用協定及び覚書を締結します。協定等の概要は次のとおりです。

(2)費用負担
  本事業に要する費用(海上移送費等)は建設発生土の引渡側自治体が負担します。

(3)建設発生土の受入管理
  建設発生土を海上移送するため、東京港、横浜港、川崎港に積出基地が設けられています。各積出基地での土の受入及び管理は、自治体から委託を受けた埠頭公社等が行っています。受け入れる建設発生土の化学・物理性状等の品質は協議会において定めています。

(4)UCRによる海上移送の実施

  UCRは広域利用協定に基づく建設発生土の「海上移送業務」を担当し、関係者との調整を図りながら円滑な事業の実施につとめています。 

 

@協定の締結

  UCRは海上移送の実施にあたって引渡側自治体及び引受側自治体とそれぞれ移送土量、移送時期等について「建設発生土の広域利用の実施に関する協定」を締結します。

  また、積出基地を管理運営する東京港埠頭(株)、(財)横浜港埠頭公社等と事業の期間、土量、費用等について「建設発生土の受渡に関する協定」を締結します。UCRと自治体等との協定の概要は次のとおりです。

A配船計画及び移送の管理

  移送の実施にあたっては、引渡側の自治体における建設発生土の発生状況と引受側の各港における埋め立て工事等の進捗状況を把握しながら、年間を通じて搬出と搬入がスムーズに行われるよう調整する必要があります。

  このため、UCRでは、週間及び月間の配船計画を作成するとともに移送の実績を毎日、各自治体等へ報告するなど、長距離の海上移送が安全確実に実施されるように管理しています。