広域利用事業の概要
首都圏の建設発生土を全国の港湾埋立等に有効活用することにより、次のことに寄与することを目的としています。
広域利用事業は「港湾建設資源の広域利用推進協議会」(以下、「協議会」という。)が定める広域利用システムに基づき実施するものです。
事業の仕組みは次のとおりです
協議会は、国土交通省並びに発生側及び受入側の港湾管理者等で構成され、国土交通省港湾局が事務局を担当しています。
協議会では前年度末に開催する会議において、港別に、海上移送する建設発生土の量と時期を「基本計画」及び「実施計画」として決定します。決定された計画に基づき、発生側自治体と受入側自治体は、広域利用協定及び覚書を締結します。
本事業に要する費用(海上移送費等)は建設発生土の発生側自治体が負担します。
建設発生土を海上移送するため、東京港、横浜港、川崎港に積出基地が設けられています。各積出基地での土の受入及び管理は、自治体から委託を受けた埠頭株式会社等が行っています。受け入れる建設発生土の化学・物理性状等の品質は協議会において定めています。
UCR は広域利用協定に基づく建設発生土の「海上移送業務」を担当し、関係者との調整を図りながら円滑な事業の実施につとめています。
UCR は海上移送の実施にあたって発生側自治体及び受入側自治体とそれぞれ移送土量、移送時期等について「建設発生土の広域利用の実施に関する協定」を締結します。
移送の実施にあたっては、発生側の自治体における建設発生土の発生状況と受入側の各港における埋め立て工事等の進捗状況を把握しながら、年間を通じて搬出と搬入がスムーズに行われるよう調整する必要があります。
このため、UCR では、週間及び月間の配船計画を作成するとともに移送の実績を毎日、各自治体等へ報告するなど、長距離の海上移送が安全確実に実施されるように管理しています。